老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第二十六条 # 国の補助

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その二分の一以内を補助することができる。

2項

国は、前項に規定するもののほか、都道府県 又は市町村に対し、この法律に定める老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。