都道府県は、政令の定めるところにより、市町村が第二十一条第一号の規定により支弁する費用については、その四分の一以内(居住地を有しないか、又は明らかでない第五条の四第一項に規定する六十五歳以上の者についての措置に要する費用については、その二分の一以内)を補助することができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十四条 # 都道府県の補助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県は、前項に規定するもののほか、市町村 又は社会福祉法人に対し、老人の福祉のための事業に要する費用の一部を補助することができる。