老人福祉センターは、無料 又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上 及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の七 # 老人福祉センター
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正