老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民 その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人 又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブ その他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整 その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の七の二 # 老人介護支援センター
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。