老人短期入所施設は、第十条の四第一項第三号の措置に係る者 又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費 若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者 その他の政令で定める者を短期間入所させ、養護することを目的とする施設とする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の三 # 老人短期入所施設
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正