老人居宅生活支援事業を行う者 及び老人福祉施設の設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行うこと その他の措置を講ずることにより、常に処遇を受ける者の立場に立つてこれを行うように努めなければならない。
老人福祉法
#
昭和三十八年法律第百三十三号
#
第二十条の二 # 処遇の質の評価等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正