軽費老人ホームは、無料 又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供 その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設(第二十条の二の二から前条までに定める施設を除く。)とする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の六 # 軽費老人ホーム
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正