都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の十 # 都道府県知事の助言等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法 その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。