老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三章の二 老人福祉計画

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


1項

市町村は、老人居宅生活支援事業 及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。

2項
市町村老人福祉計画においては、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3項

市町村老人福祉計画においては、前項の目標のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項の老人福祉事業の量の確保のための方策に関する事項

二 号
老人福祉事業に従事する者の確保 及び資質の向上 並びにその業務の効率化 及び質の向上のために講ずる都道府県と連携した措置に関する事項
4項

市町村は、第二項の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 及び特別養護老人ホームに係るものに限る)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス 及び介護福祉施設サービス 並びに介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係るものに限る)並びに第一号訪問事業 及び第一号通所事業の量の見込みを勘案しなければならない。

5項

厚生労働大臣は、市町村が第二項の目標(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター 及び老人介護支援センターに係るものに限る)を定めるに当たつて参酌すべき標準を定めるものとする。

6項
市町村は、当該市町村の区域における身体上 又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の人数、その障害の状況、その養護の実態 その他の事情を勘案して、市町村老人福祉計画を作成するよう努めるものとする。
7項
市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならない。
8項

市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画 その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

9項

市町村は、市町村老人福祉計画(第二項に規定する事項に係る部分に限る)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

10項

市町村は、市町村老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

都道府県は、市町村老人福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、老人福祉事業の供給体制の確保に関する計画(以下「都道府県老人福祉計画」という。)を定めるものとする。

2項
都道府県老人福祉計画においては、介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数 その他老人福祉事業の量の目標を定めるものとする。
3項

都道府県老人福祉計画においては、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号
老人福祉施設の整備 及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
二 号
老人福祉事業に従事する者の確保 及び資質の向上 並びにその業務の効率化 及び質の向上のために講ずる措置に関する事項
4項

都道府県は、第二項の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数 及び介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る)を勘案しなければならない。

5項
都道府県老人福祉計画は、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画と一体のものとして作成されなければならない。
6項

都道府県老人福祉計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画 その他の法律の規定による計画であつて老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項

都道府県は、都道府県老人福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項
都道府県知事は、市町村に対し、市町村老人福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
2項
厚生労働大臣は、都道府県に対し、都道府県老人福祉計画の作成の手法 その他都道府県老人福祉計画の作成上重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。
1項
国 及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画 又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。