国 及び地方公共団体は、市町村老人福祉計画 又は都道府県老人福祉計画の達成に資する事業を行う者に対し、当該事業の円滑な実施のために必要な援助を与えるように努めなければならない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の十一 # 援助
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正