養護老人ホームは、第十一条第一項第一号の措置に係る者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導 及び訓練 その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十条の四 # 養護老人ホーム
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正