都道府県は、養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第十七条 # 施設の基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
一
号
二
号
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームに配置する職員 及びその員数
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積
三
号
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であつて、入所する老人の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
四
号
養護老人ホームの入所定員
養護老人ホーム 及び特別養護老人ホームの設置者は、第一項の基準を遵守しなければならない。