都道府県知事は、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの設置者がこの法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第十七条第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備 若しくは運営の改善 若しくはその事業の停止 若しくは廃止を命じ、又は第十五条第四項の規定による認可を取り消すことができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前項の規定により、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームにつき、その事業の廃止を命じ、又は設置の認可を取り消す場合には、あらかじめ、社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聞かなければならない。