都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者 又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第十八条 # 報告の徴収等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
前二項の規定による質問 又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。