老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第十八条の二 # 改善命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、老人居宅生活支援事業を行う者 又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 若しくは老人介護支援センターの設置者が、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくは第五条の二第二項から第七項まで第二十条の二の二 若しくは第二十条の三に規定する者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者 又は当該施設の設置者に対して、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定により、老人居宅生活支援事業 又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 若しくは老人介護支援センターにつき、その事業の制限 又は停止を命ずる場合(第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限 又は停止を命ずる場合を除く)には、あらかじめ社会福祉法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴かなければならない。