老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第十六条 # 廃止、休止若しくは入所定員の減少又は入所定員の増加

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び都道府県以外の者は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設 又は老人介護支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

市町村 及び地方独立行政法人は、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、その廃止、休止 若しくは入所定員の減少 又は入所定員の増加の日の一月前までに、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項
社会福祉法人は、養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームを廃止し、休止し、若しくはその入所定員を減少し、又はその入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止、休止 若しくは入所定員の減少の時期 又は入所定員の増加について、都道府県知事の認可を受けなければならない。
4項

第十五条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム 又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。