老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者

二 号

第十条の四第一項 又は第十一条の規定による措置を受けた老人 又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの