次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
第十条の四第一項 又は第十一条の規定による措置を受けた老人 又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの