次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
第三十一条の三第二項の命令に違反した者