老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者

三 号

第三十一条の三第二項の命令に違反した者