職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第三十六条 # 委託募集

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

○2項

前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

○3項

労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。