公共職業安定所は、身体 又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者 その他職業に就くについて特別の指導を加えることを必要とする者に対し、職業指導を行わなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第二十二条 # 職業指導の実施
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正