公共職業安定所 その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局 又は公共職業安定所において、専ら この法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格 又は経験を有する者でなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第九条 # 職員の資格等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正