職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第九条の二

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所に就職促進指導官を置く。

○2項

就職促進指導官は、専門的知識に基づいて、主として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律昭和四十六年法律第六十八号)第二十六条第一項 又は第二項の指示を受けた者に対し、職業指導を行うものとする。

○3項

前二項に定めるもののほか、就職促進指導官に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。