職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第二十条 # 労働争議に対する不介入

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業 又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

○2項

前項に規定する場合の外、労働委員会が公共職業安定所に対し、事業所において、同盟罷業 又は作業所閉鎖に至る虞の多い争議が発生していること 及び求職者を無制限に紹介することによつて、当該争議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない。


但し、当該争議の発生前、通常使用されていた労働者の員数を維持するため必要な限度まで労働者を紹介する場合は、この限りでない。