職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第六条 # 職業安定主管局長の権限

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

職業安定主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で職業紹介 及び職業指導 その他職業の安定に関する事務を所掌するものをいう。第九条において同じ。)の局長(以下「職業安定主管局長」という。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、都道府県労働局長を指揮監督するとともに、公共職業安定所の指揮監督に関する基準の制定、産業に必要な労働力を充足するための対策の企画 及び実施、失業対策の企画 及び実施、労働力の需要供給を調整するための主要労働力需要供給圏の決定、職業指導の企画 及び実施 その他 この法律の施行に関し必要な事務をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。