職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第十一条 # 市町村が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所との交通が不便であるため当該公共職業安定所に直接求人 又は求職を申し込むことが困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下 この項において「指定地域」という。)を管轄する市町村長は次に掲げる事務を行う。

一 号

指定地域内に所在する事業所からの求人 又は指定地域内に居住する求職者からの求職の申込みを当該公共職業安定所に取り次ぐこと。

二 号

当該公共職業安定所からの照会に応じて、指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者の職業紹介に関し必要な事項を調査すること。

三 号

当該公共職業安定所からの求人 又は求職に関する情報を指定地域内に所在する事業所に係る求人者 又は指定地域内に居住する求職者に周知させること。

○2項

当該公共職業安定所の長は、前項の事務に関し特に必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な指示をすることができる。

○3項

市町村長は、第一項の事務に関し、求人者 又は求職者から、いかなる名義でも、実費 その他の手数料を徴収してはならない。

○4項

第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。