職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第十七条 # 職業紹介の地域

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

公共職業安定所は、求職者に対し、できる限り、就職の際に その住所 又は居所の変更を必要としない職業を紹介するよう努めなければならない。

○2項

公共職業安定所は、その管轄区域内において、求職者に その希望 及び能力に適合する職業を紹介することができないとき、又は求人者の希望する求職者 若しくは求人数を充足することができないときは、広範囲の地域にわたる職業紹介活動をするものとする。

○3項

前項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動は、できる限り近隣の公共職業安定所が相互に協力して行うように努めなければならない。

○4項

第二項の広範囲の地域にわたる職業紹介活動に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。