職業安定主管局長は、都道府県労働局 及び公共職業安定所が、この法律の規定によつてなす業務報告の様式を定めなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第十三条 # 業務報告の様式
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
都道府県労働局 及び公共職業安定所の業務報告は、前項の様式に従つて、これをしなければならない。