公共職業安定所は、他の法律の規定に基づいて行うもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、求職者に対し その能力に適合する職業に就く機会を与えるため、及び求人者に対し その必要とする労働力を確保することができるようにするために、必要な求人 又は求職の開拓を行うものとする。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第十八条 # 求人又は求職の開拓等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
公共職業安定所は、前項の規定による求人 又は求職の開拓に関し、地方公共団体、事業主の団体、労働組合 その他の関係者に対し、情報の提供 その他必要な連絡 又は協力を求めることができる。