厚生労働大臣は、身体 又は精神に障害のある者、新たに職業に就こうとする者、中高年齢の失業者 その他職業に就くことについて特別の配慮を必要とする者に対して行われる職業紹介 及び職業指導の実施に関し必要な基準を定めることができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第十六条 # 職業紹介等の基準
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正