厚生労働大臣は、第三十六条第一項の許可を受けて労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律 若しくは労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。次項において同じ。)の規定 又はこれらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、同項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十一条 # 許可の取消し等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
厚生労働大臣は、第三十六条第三項の届出をして労働者の募集を行う者 又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律 若しくは労働者派遣法の規定 又はこれらの規定に基づく命令 若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる。