地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、
第五条の五第一項 及び第四十三条の三中
「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、
「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、
第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二 及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。
地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、
第五条の五第一項 及び第四十三条の三中
「特定募集情報等提供事業者」とあるのは、
「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、
第四十三条の二、第四十八条、第四十八条の二 及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない。