職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四十三条の九 # 地方公共団体の行う募集情報等提供事業

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

地方公共団体が募集情報等提供事業を行う場合のこの法律の規定の適用については、

第五条の五第一項 及び第四十三条の三
特定募集情報等提供事業者」とあるのは、
「特定募集情報等提供事業を行う地方公共団体」とし、

第四十三条の二第四十八条第四十八条の二 及び第四十八条の三第一項の規定は、適用しない