特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、氏名 又は名称 及び住所 その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十三条の二 # 特定募集情報等提供事業の届出
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
特定募集情報等提供事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
特定募集情報等提供事業者は、第一項の規定による届出に係る特定募集情報等提供事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。