職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四十三条の八 # 募集情報等提供事業を行う者の責務

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項
募集情報等提供事業を行う者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。