厚生労働大臣は、特定募集情報等提供事業者が第五条の五、前条 若しくは第五十一条の規定 又は第四十八条の三第一項の規定に基づく命令に違反したときは、期間を定めて当該特定募集情報等提供事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十三条の四 # 事業の停止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正