労働者の募集を行う者 及び募集受託者は、労働者の適切な職業の選択に資するため、それぞれ、その業務の運営に当たつては、その改善向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十二条 # 労働者の募集を行う者等の責務
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正