職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四十二条の二 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第二十条の規定は、労働者の募集について準用する。


この場合において、

同条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「労働者の募集を行う者(厚生労働省令で定める者を除く次項において同じ。)及び募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。同項において同じ。)」と、

事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、

同条第二項
求職者を無制限に紹介する」とあるのは
「労働者を無制限に募集する」と、

公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を労働者の募集を行う者 及び募集受託者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者の募集を行う者 又は募集受託者は、当該事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない」と、

同項ただし書中
紹介する」とあるのは
「募集する」と

読み替えるものとする。