職業安定法

# 昭和二十二年法律第百四十一号 #
略称 : 職安法 

第四十六条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第二十条第三十三条の四 及び第四十一条第一項の規定は、労働組合等が前条の規定により労働者供給事業を行う場合について準用する。


この場合において、

第二十条第一項
公共職業安定所」とあるのは
「労働者供給事業者」と、

求職者を紹介してはならない」とあるのは
「労働者を供給してはならない」と、

同条第二項
求職者を無制限に紹介する」とあるのは
「労働者を無制限に供給する」と、

公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは
「公共職業安定所は、その旨を労働者供給事業者に通報するものとし、当該通報を受けた労働者供給事業者は、当該事業所に対し、労働者を供給してはならない」と、

同項ただし書中
紹介する」とあるのは
「供給する」と、

第四十一条第一項
同項の許可」とあるのは
同条の許可」と、

当該労働者の募集の業務」とあるのは
「当該労働者供給事業の全部 若しくは一部」と

読み替えるものとする。