何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又は その労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
職業安定法
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昭和二十二年法律第百四十一号
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略称 : 職安法
第四十四条 # 労働者供給事業の禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正