肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第二十条


1項

協議会は、委員二十人以内で組織する。

2項

協議会の委員は、肝炎患者等 及びその家族 又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

協議会の委員は、非常勤とする。

4項

前三項に定めるもののほか協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。