肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第四章 肝炎対策推進協議会

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


1項

厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会以下「協議会」という。)を置く。

1項

協議会は、委員二十人以内で組織する。

2項

協議会の委員は、肝炎患者等 及びその家族 又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

3項

協議会の委員は、非常勤とする。

4項

前三項に定めるもののほか協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。