厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
協議会は、委員二十人以内で組織する。
協議会の委員は、肝炎患者等 及びその家族 又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
協議会の委員は、非常勤とする。
前三項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
協議会は、委員二十人以内で組織する。
協議会の委員は、肝炎患者等 及びその家族 又は遺族を代表する者、肝炎医療に従事する者 並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
協議会の委員は、非常勤とする。
前三項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。