肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第十七条 # 肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等


1項

及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族 及びこれらの者の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。