肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第二節 肝炎医療の均てん化の促進等

分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時20分


1項

及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法 その他の肝炎医療に携わる専門的な知識 及び技能を有する医師 その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項の医療機関 その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関肝炎患者雇用する者 その他の関係する者間の連携協力体制を確保すること その他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保すること その他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。

1項

及び地方公共団体は、肝炎医療に関する情報の収集 及び提供を行う体制を整備するために必要な施策を講ずるとともに、肝炎患者等、その家族 及びこれらの者の関係者に対する相談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。