1項 国 及び地方公共団体は、インターフェロン治療等の抗ウイルス療法、肝庇護療法 その他の肝炎医療に携わる専門的な知識 及び技能を有する医師 その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする。