表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
肝炎対策基本法
#
平成二十一年法律第九十七号
#
第十九条
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
肝炎対策基本法
第十九条
1項
厚生労働省
に、肝炎対策基本指針に関し、
第九条第三項
(
同条第六項
において準用する場合を含む。
)に規定する事項を処理するため、
肝炎対策推進協議会
(
以下「
協議会
」という。
)を置く。