肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第十六条 # 肝炎医療を受ける機会の確保等


1項

及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関肝炎患者雇用する者 その他の関係する者間の連携協力体制を確保すること その他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保すること その他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。