肝炎対策基本法

# 平成二十一年法律第九十七号 #

第十四条 # 医療機関の整備等


1項

及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。

2項

及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項の医療機関 その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。