肝炎対策基本法

平成二十一年法律第九十七号
分類 法律
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 10月17日 07時33分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 肝硬変及び肝がんに関する施策の実施等

1項
国 及び地方公共団体は、肝硬変 及び肝がんに関し、その治療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器 及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律の規定による製造販売の承認に資するよう その治験が迅速かつ確実に行われ、並びに新たな治療方法の研究開発の促進 その他治療水準の向上が図られるための環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
2項
肝炎から進行した肝硬変 及び肝がんの患者に対する支援の在り方については、これらの患者に対する医療に関する状況を勘案し、今後必要に応じ、検討が加えられるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条 及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

# 第百条 @ 処分等の効力

1項
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第百二条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十七条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日