この法律は、育児休業 及び介護休業に関する制度 並びに子の看護休暇 及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育 及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育 又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続 及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済 及び社会の発展に資することを目的とする。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
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平成三年法律第七十六号
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略称 : 育児・介護休業法
育児介護休業法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十三号による改正