育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第二節 調停

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

都道府県労働局長は、に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方 又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

2項

の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号の規定は、の調停の手続について準用する。


この場合において、


前条第一項」とあるのは
」と、


事業場」とあるのは
「事業所」と、


第十八条第一項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。