育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

# 平成三年法律第七十六号 #
略称 : 育児・介護休業法  育児介護休業法 

第五十二条の六 # 調停

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十三号による改正

1項

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。


この場合において、

同法第十九条第一項中
「前条第一項」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と、

同法第二十条中
「事業場」とあるのは
「事業所」と、

同法第二十五条第一項中
「第十八条第一項」とあるのは
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の三」と

読み替えるものとする。